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改元に伴う文書等の元号の取り扱いについて

改元に伴う文書等の元号の取り扱いについて

総務課から、改元に伴う文書等の元号の取扱いについてお知らせします。

 

本村から発送する文書等については、従来から原則として元号(和暦)を使用しています。

「元号を改める政令」の施行により、5月1日から元号が「令和」に改められ、同日以降に村から発送する文書等については、原則として新元号である「令和」で表記します。ただし、事務処理の都合上、5月1日以降の日付が、旧元号である「平成」で表記しているものもあります。

「平成」により表記された期日などは、法律上の効果が変わることはありませんので、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

更新日:2019/04/12