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【特別定額給付金に関する配偶者からの暴力を理由に避難している方へ】
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市町村に住民票を移すことができない方は、諸手続きをしていただくと以下の措置が受けられます。
①世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができますので、今お住いの市町村に申請を行っていただきます。
②手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
詳しい内容や手続き方法は、こちらから↓↓
更新日:2020/04/27