TOP > 国民健康保険「傷病手当金」について
宜野座村国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われる場合に
仕事を休み、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合、傷病手当金が支給
されます。
*支給を受けるためには申請が必要ですので、事前にお問い合わせ下さい。
【 対象者 】*以下のすべてを満たす方
・宜野座村国民健康保険に加入している
・お勤め先から給与等の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に
服することができず、給与等の全部または一部を受け取ることができなかった
【 支給対象期間 】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが
できなかった期間
【 支給額の計算方法 】
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
(1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 / 就労日数 × 2/3)
*ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
【 適用期間 】
令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができなかった期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
【 申請方法 】
傷病手当金の対象となる場合には、以下の書類を添えて、申請書に必要事項を記入の上、健康福祉課
国民健康保険係まで申請してください。 *事前に健康福祉課 国民健康保険係までお問い合わせ下さい。
(1) 国民健康保険証
(2) 振込口座の内容が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
(3) 申請される方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(4) 印鑑(認印)
(5) 傷病手当金支給申請書(①世帯主記入用 ②被保険者記入用 ③事業主記入用 ④医療機関記入用)
【 申請書様式ダウンロード 】*以下よりダウンロードできます。
④ 傷病手当金支給申請書様式第10号 (医療機関記入用) → 医療機関を受診せず回復した場合は、提出不要となる場合があります。
お問い合わせ : 健康福祉課 国民健康保険係 TEL:098 – 968 – 3253 |