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新型コロナウイルス感染症関連支援策について

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【ひとり親世帯臨時特別給付金について】

【ひとり親世帯臨時特別給付金について】

ひとり親世帯臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金が支給されます。給付金は沖縄県から支給されますが、申請等の事務手続きは村が行います。

Ⅰ.支給対象者

1.基本給付

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(児童扶養手当法に定める養育者の方も対象となります)

以下(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2.追加給付

上記、基本給付の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

Ⅱ.支給額

1.基本給付

 1世帯 5万円、第2子以降1人につき3万円

2.追加給付 

 1世帯 5万円

Ⅲ.申請等について

<支給対象者1(1)に該当する方>

○基本給付は申請不要です。

・児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座の変更の手続きをお願いいたします。

○追加給付は申請が必要です

8月の現況届提出時に、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。

 

<支給対象者1(2)(3)に該当する方>

○基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。

※申請に必要な書類は申請者によって異なりますので、申請前に宜野座村役場健康福祉課までお問い合わせください

〇受付期間は、令和2年7月13日(月)~令和3年1月29日(金)まで

 

ひとり親世帯臨時特別給付金について (PDFファイル)

 

支給要件確認フローチャート

 

【お問合せ】

 宜野座村役場健康福祉課 児童福祉係 TEL 098-968-3253

更新日:2020/07/17