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「第三者の行為による傷病届出書」について

「第三者の行為による傷病届出書」について

【国民健康保険からのお願い】

 交通事故やケンカなどによる被害の届出

「第三者の行為による傷病届出書」について

 国民健康保険は、被保険者の病気やケガなどの治療にかかった医療費を補償するための保険 制度で、第三者が関わる交通事故やケンカなどによる医療費は、本来、加害者が損害賠償とし て支払うべきものになります。

しかし、加害者がすぐに損害を賠償することができない場合は、被害者の救済として、一時 的に国民健康保険が医療費の一部を立て替えて支払っています。

国民健康保険は、一時的に立て替えた医療費を本来支払うべき加害者に請求する必要があり ます。そのためには、被害者(国保の被保険者)が他者から被害を受けたという「第三者の行為 による傷病届出書」を国保窓口へ提出する必要がありますのでご協力お願い致します。

加害者から治療費を受け取ったり示談をすませたりすると給付ができなくなる場合がありま すのでご注意下さい!!示談をする場合は、事前に国保窓口(役場)までご相談ください。

 

《 第三者の行為によるケガや病気とは・・・ 》

○ 交通事故によるケガ

○ 他人が飼っているペットなどによるケガ

○ 不当な暴力や傷害行為によるケガ

○ 他者の建物での設備欠陥などによる事故

○ 購入食品や飲食店などでの食中毒など

 

《 仕事中や通勤途中のケガなどが原因のときは・・・ 》

 仕事中や通勤途中でのケガや病気の場合は、労災保険の対象となり、その治療に国民健康保 険での受診はできません。

 労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出す ることにより、保険給付を受けることができます。

 

*様式ダウンロード・・・「第三者行為による傷病届」(PDF)

 

沖縄県国民健康保険団体連合会(外部サイト)

※任意保険を利用する場合の傷病届等の場合

 

お問い合わせ先:健康福祉課 国民健康保険係 TEL:098‐968‐3253

更新日:2020/11/17