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自筆証書遺言書保管制度のご案内
法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が始まりました。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは、法務局ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局名護支局(TEL:0980-52-2729)にお問い合わせください。
※注意点※
法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。
遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。
法務省ホームページ(外部リンク)
更新日:2021/08/23