TOP > 令和5年度 交通災害共済加入申込のご案内
概要
沖縄県市町村総合事務組合(一部事務組合)は、沖縄県内の全町村で組織され、住民に対する『交通災害共済事業』を実施しております。
この共済は、交通事故被災者の経済的負担を軽減するため、加入者1人1人が相互扶助協力の精神により、見舞金を支給する制度となっています。
万が一に備えて、ご家族そろって、ぜひご加入ください。
制度詳細⇒交通災害共済制度詳細
加入資格
宜野座村に住民登録している方、又は外国人登録している方(年齢に関係なく加入可)
※修学のため、一時的に他市町村へ転出されている方も加入できます。
加入方法
「申込書」に「掛金」を添えて、各字の自治会長または村役場総務課へお申し込みください。
受付場所:宜野座村役場 総務課(役場3階)
※2月28日までは、各区事務所でも受付可能です。
受付期間:毎年2月1日~3月31日(4月1日以降も随時受付)
ただし、見舞金を請求する際は、宜野座村役場 総務課にて手続きをする必要があります。
共済掛金(年額)
加入者1人につき、500円
見舞金の額
等級 | 区分 | 見舞金額 |
1級 | 死亡 | 150万円 |
2級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級各号に掲げる損害を受けた場合 | 80万円 |
3級 | 医師の治療実日数 121日以上の傷害を受けた場合 | 30万円 |
4級 | 医師の治療実日数 61日以上121日未満の傷害を受けた場合 | 20万円 |
5級 | 医師の治療実日数 21日以上 61日未満の傷害を受けた場合 | 10万円 |
6級 | 医師の治療実日数 5日以上 21日未満の傷害を受けた場合 | 5万円 |
7級 | 医師の治療実日数 3日以上 5日未満の傷害を受けた場合 | 3万円 |
8級 | 医師の治療実日数 1日以上 3日未満の傷害を受けた場合 | 1万円 |
9級 | 医師の治療実日数 1日以上の傷害で事故証明がない場合 | 5千円 |
交通事故にあわれた場合、本人又は加入申込者にて、下記の書類等を役場へ持参しご提出をお願いします。なお、見舞金は口座振込みとなります。
- 災害見舞金請求書(※請求書様式は総務課にありますので、窓口でご記入していただきます)
- 印鑑
- 見舞金の振込先預金通帳(※上記1で記入項目があるため)
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書
- 治療実日数が記載された医師の診断書
- 死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書、および戸籍謄本など遺族と加入者との関係を証明する書類
事故発生の日から1年以内
その他質問等がございましたら、宜野座村役場総務課(電話番号:968-5111)へお問い合わせください。
