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【森林環境譲与税の使途の公表について】
「森林環境譲与税」は、令和6年(2024)年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、区市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円を区市町村が賦課徴収されます。
森林環境譲与税の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるよう、HP等により使途を公表しなければならないこととされており、宜野座村の使途について、下記のとおり公表いたします。
更新日:2023/01/24