TOP > 各課・例規集・申請書 > 各課紹介 > 総務課 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー) > 社会保障・税番号制度(マイナンバー)について(事業者向け)
○ マイナンバーの取扱い
民間事業者のみなさまも、平成28年1月以降の税や社会保障の手続きで
従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
・源泉徴収票の作成手続
・健康保険、厚生年金、雇用保険の手続
・証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払い調書作成
など
○ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱のために、
民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガ
イドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利
用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全
従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。
ガイドラインのダウンロードはこちら → 【 特定個人情報保護委員会 】
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
○ 法人番号とは?
平成27年10月から、法人※には1法人1つの法人番号(13桁)が指定
され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号
はどなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。
(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)
法人番号について詳しくはこちら → 【 法人番号 国税庁 】