新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルスの影響について、こちらから詳細ページに移ります。

新型コロナウイルス感染症関連支援策について

結婚・離婚

 結婚・離婚  婚姻届けについて  離婚届けについて
 世帯主の変更について  国民健康保険への届け出  国民年金への届け出
 母子・父子家庭等医療費助成
担当課:健康福祉課

 

 

結婚・離婚
結婚・離婚につきましての届出・手続きについてご案内いたします。

 

↑ページトップへ

 

婚姻届けについて
婚姻届(村民生活課 TEL098-968-8501)
 夫と妻
届出の場所  次のいずれかの市町村
夫もしくは妻の本籍地・夫または妻の所在地
用紙の入手場所  役場
必要なもの (1)婚姻届書
(2)戸籍謄本
(3)国民健康保険証(加入者)
(4)国民年金手帳(加入者)
注意事項 ・届書には成人の証人2人の署名が必要です。
・婚姻可年齢は、男性、女性ともに18歳から※婚姻に関する経過措置により、18歳未満でも「平成16年4月2日~平成18年4月1日生」の女性の方は父母の同意があれば婚姻できます。
・未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。※運転免許証など本人確認できるものをお持ちでない方も届出はできます。その場合、後日、届出があったことについて届出人に通知致します。

 

 

↑ページトップへ

 

離婚届けについて
離婚届(協議)
届出期間  期限なし(事実が発生したら早めに届出を)届出をしたときから効力があります。
届出をする人  夫と妻
届出の場所  次のいずれかの市町村
夫もしくは妻の本籍地・夫または妻の所在地の役場
用紙の入手場所  役場
必要なもの (1)離婚届書
(2)戸籍謄本
(3)国民健康保険証(加入者)
(4)国民年金手帳(加入者)
注意事項  届書には成人の証人2人署名が必要です。
復籍するときは、復籍する戸籍謄本(届出地が復籍地でない場合)が必要です。
届出する人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書の提示を求めます。
運転免許証など本人確認できるものをお持ちでない方も届出はできます。その場合、後日、届出があったことについて届出人に通知致します。

 

離婚届(裁判)
届出期間  裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内
届出をする人  訴えを起こした人(期間内に届出をしないときは相手方)
届出の場所  次のいずれかの市町村
夫もしくは妻の本籍地・夫または妻の所在地の役場
用紙の入手場所  役場
必要なもの (1)離婚届書
(2)戸籍謄本(届出地が本籍地でない場合)
(3)調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書

 

↑ページトップへ

 

世帯主の変更について
世帯主変更届出
どんなときに  世帯主が住所を移したり、死亡などで変わったとき。
届出期間  変更した日から数えて14日以内
必要なもの (1)国民健康保険証(加入者)

 

↑ページトップへ

 

国民健康保険への(加入、脱退、その他)届け出について
[結婚時]
■姓が変わったとき(氏名変更手続き)
年金手帳を持参し、健康福祉課窓口にて国民年金氏名変更届をご提出ください。
■結婚して、配偶者の扶養に入ったとき(種別変更手続き)
配偶者が自営業者など(第1号被保険者)の場合と、会社員など(第2号被保険者)の場合とで、手続きが違いますのでご注意ください。
具体的な状況 必要な手続き 対応方法
配偶者が自営業者などの場合 特に必要はありません
会社員などと結婚し、退職した場合 第3号被保険者への変更手続きをおこないます。 手続きは、配偶者の勤務する会社を通じ行ってください。
※第3被保険者となるためには、一定の認定基準を満たす必要があります。詳しくは、配偶者の勤務する会社へお尋ねください。
■その他
結婚しても配偶者の扶養に入らない場合は、手続きの必要はありません。
[離婚時]
■姓が変わったとき(氏名変更手続き)
年金手帳を持参し、健康福祉課窓口にて国民年金氏名変更届をご提出ください。
■配偶者の扶養に入っていたとき
具体的な状況 必要な手続き 対応方法
第3号被保険者だった場合 第1号被保険者になるため、種別変更届の提出が必要です。 年金手帳をご持参の上、健康福祉課窓口へお越しください。
第1号被保険者だった場合 特に必要はありません。

 

↑ページトップへ

 

国民年金(加入、脱退、その他)届け出について
届出に関して、詳しくはこちらから(就職・退職-1)

 

↑ページトップへ

 

母子・父子家庭等医療費助成制度
母子家庭、父子家庭及び養育者家庭に対し、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るために医療費の一部を助成します。
1 対象者
宜野座村に住所があり、医療保険に加入している者で、次のいずれかに該当する者が対象となります。
母子家庭の母と児童 父子家庭の父と児童 養育者が養育する父母のいない児童
※児童については、18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象となります。ただし、次のいずれかに該当する者は対象となりません。
・生活保護を受けている者
・児童福祉施設等に入所している者
・里親に委託されている者
・老人医療の適用を受けている者
・他の医療費助成事業等により、医療費の助成を受けとることができる者(重度心身障害者(児)医療費助成、こども医療費助成等)
・公費負担医療の対象となる者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる者
2 所得制限
児童扶養手当所得制限に準じます。
3 申請の方法
対象世帯の保護者は、次の書類を添えて健康福祉課窓口にて申請の手続きをして下さい。
・国民健康保険証、社会保険証等
・戸籍の謄本又は抄本
・世帯全員の住民票の写し
・保護者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得証明書
・保護者の預金通帳(郵便局を除く)
※児童扶養手当の証明を提示する方は、の書類の添付を省略します。
4 医療費助成の範囲
各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。(他の法律等で負担する分、各保険による付加給付分、高額医療費の分は除かれます。)
【一部負担金】
通院:1人1月1診療機関につき  1,000円
入院:なし(自費分を除く)
5 受給者証
「受給者証」は、対象者の申請により資格を確認して交付します。受給者は、次の場合必ず届け出なければまりません。
・受給者の氏名又は住所が変更した場合
・医療保険証の記載事項に変更があった場合
・受給者のうち資格要件が変わった場合
・新たに監護又は養育する児童が増えた場合
6 給付の方法
受給者は、病院等で受診の際は必ず「領収書」の交付を受け、それを健康福祉課の窓口に提出して助成金の申請をします。領収書は診察を受けた月の翌月からの受付になります。助成金は申請月の翌月27日を支給予定としていますが、27日が休日等の場合は前後することがあります。
7 届出の義務
受給者は、8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出し受給者証の更新をしてく下さい。 もし届出をしないと、8月以降の助成が受けられない場合があります。
8 医療費の返還
偽りや不正の行為によって医療費の支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部又は一部を返還していただいきます。

 

↑ページトップへ