新型コロナウイルス関連情報

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新型コロナウイルス感染症関連支援策について

引越し・住い

 宜野座村に引越したとき(転入届)  宜野座村外へ引越すとき(転出届)
 宜野座村内で引越したとき(転居届)  水道のご使用開始・終了・使用者の変更について
 小中学校の入学・転校手続きと就学援助制度  村営住宅情報
 ごみの正しい分け方・出し方! NHKに関する手続きについてはこちら(NHKオンラインのページ)から
担当課:村民生活課・建設課
宜野座村に引越したとき(転入届)

 

住民登録 (村民生活課住民係098-968-8501)
住民登録とは、住民としての届出は、すべての住民基本台帳に記載されます。 村内に住んでいても、住民基本台帳に記載されていないと、選挙権などの各種の権利の行使や、行政サービスが受けられないことがあります。 届出は、定められた期限内に行うようにしましょう。
転入届
どんなときに 村外から宜野座村に引っ越してきたとき。
届出期間 転入した日から14日以内(※実際に村内に住み始めてから14日以内)
必要なもの (1)前住所地の市町村が発行した転出証明書(付記転出届をした人は不要です)
(2)国民年金手帳(加入者)
(3)国民健康保健被保険者証(加入している方のみ)
(4)海外からの転入者はパスポート、戸籍謄本、戸籍附票
年金のお手続きについてはこちら(就職・退職-1)

 

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宜野座村外へ引越すとき(転出届)

 

住民登録 (村民生活課住民係098-968-8501)
住民登録とは、住民としての届出は、 村内に住んでいても、住民基本台帳に記載されます。選挙権などの各種の権利の行使や、行政サービスが受けられないことがあります。 届出は、定められた期限内に行うようにしましょう。
転出届
 どんなときに 宜野座村から村外へ引っ越すとき。
 届出期間 転出する日まで。 ※転出する日までに転出に来れない場合は、郵送による受付も行っています。  (住民票異動届申請書様式)
 必要なもの (1)国民健康被保険者証(加入者)
(2)介護保険被保険者証(加入者)
(3)国民年金手帳(加入者)
(4)印鑑登録証(印鑑登録している方)※郵送による転出届は、次の事項を用紙に必ず記入して下さい(便せん等でよい)。1)届出人(請求人)2)宜野座村に住民登録を行っていた時の住所・世帯主名3)新住所・世帯主名4)異動年月日5)異動者氏名・生年月日 上記の事項を記入し、返信用封筒を添えて送付して下さい。
 その他 転出証明書を交付します。 ※マイナンバーカードを持っている場合には、転入してから数えて14日以内に新しくお住まいになる市区町村の窓口に手続きをしてください。 マイナンバーカードの交付を受けている場合にかぎりますが、あらかじめ郵送で付記転出する旨を記載した転出届(これを「付記転出届」といいます。)を行っておけば、引越先の市区町村の窓口でマイナンバーカードを提示するだけで、転出証明書を付けなくても転入届を行うことができるようになり、引越の手続きで窓口へ行くのが1回ですむようになります。1 付記転出届ができる場合ア)マイナンバーカードの交付を受けている方が、引越する場合イ) 同一世帯で引越をする場合でその中にマイナンバーカードの交付を受けている方がいる場合2 付記転出届にご記入いただくことは。ア)付記転出することイ)転出する方の氏名、現在の住所(転出する前の住所)、生年月日及び性別ウ)引越先の住所及び転出(予定)年月日エ)連絡先電話番号※ア)からエ)のことを便せんなどに記入していただいて、ご郵送ください。3 引越先の市区町村での手続きア)マイナンバーカードを提示イ)転入届の記入・提出
 注意事項 お住まいの役場村民生活課に付記転出届が届いていないと、引越先の市区町村で転入の手続きができません。 引越先の市区町村でマイナンバーカードを提示しないと、転入届はできませんので必ずご持参下さい。 引越先の住所地に転入をした日から14日を経過した後又は転出の予定年月日から30日を経過した後に転入届を行った場合には、この手続きができなくなることがあります。この場合には通常の引越しの手続きと同様、転出証明書の交付を受けたうえで転入手続きをすることとなります。 児童手当を受給されている場合、国民健康保険に加入されている場合などには、転出の際に役場で手続きが必要となる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。

 

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宜野座村内で引越したとき(転居届)
転居届
どんなときに  宜野座村内で住所を変えるとき。
届出期間  転居した日から14日以内(※実際に住み始めてから14日以内)
必要なもの (1)国民健康保険証(加入者)
(2)国民年金手帳(加入者)

 

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水道のご使用開始(開栓)・終了(閉栓)・使用者の変更(名義変更)について
引越,留守などで長期間水道を使用しない時,家を取り壊す時、水道の用途(家庭用、営業用)が変わる時、水道の使用者に変更があった時、納付書の郵送先が変わった時などは上下水道課窓口にてお手続きが必要です。ご連絡が無い場合は料金等が発生いたします。
窓口開庁時間 平日 8:300~17:15 (12:00~13:00、土日祝日は除く)
(開栓、閉栓等の申込みは16:00までにお願いします。)
水道に関する申込みについて次のことをご注意ください
・ 当日に水道を開始・中止する時は16時までに窓口でのお手続きをお願いします。
16時以降になりますと、水道の開始・中止が翌営業日の午前中になります。
・ 水道の中止(清算)はお客様からのお届け制となっています。
お届けがない場合、ご使用されていなくても基本料金のご請求が継続しますので
ご了承ください。
・ 水道の使用中止後(メーター閉栓・検針時)に料金の最終精算が必要になります。
事前に上下水道課までご連絡<ださい。
料金のお支払いについて
・ロ座振替
お客様の指定した金融機関の預金口座から、水道料金を自動的に引き落とす制度です。
ロ座振替の手続きは、取扱金融機関窓口(下記参照)か上下水道課窓ロにて受付ております。振替日は偶数月の20日、再振替は奇数月の10日(どちらも土日・祝祭日の場合は翌営業日)です。
<取扱金融機関>
農協共同組合・琉球銀行・沖縄銀行・ゆうちょ銀行
金融機関での手続きの際には、口座振替口座の通帳、通帳印の他水道番号をご持参ください。
※水道番号(検針のお知らせや領収書に記載されています。ご不明な時は上下水道課までお問い合わせください。)
・自主納付
偶数月の中旬頃に上下水道課から郵送致します。
取扱金融機関にて、指定期日までにお支払い下さい。

 

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小中学校の入学・転校手続きと就学援助制度について
>暮らしガイド・教育をご確認ください。
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問合せ先
フリーダイヤル 0120-151515
フリーダイヤルがご利用になれない場合 050-3786-5003

 

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