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宜野座村プレミアム付商品券について
宜野座村プレミアム付商品券の概要
2019年10月1日から予定されています消費税・地方消費税率10%への引上げによる影響
緩和措置として、低所得者・子育て世帯を対象としたプレミアム付商品券事業を実施いたします。
なお、その他の情報につきましては、決まり次第、このホームページや広報などを通じて順次
お知らせいたします。
【購入対象者】
① 2019年度住民税が課税されていない方
※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族
※生活保護受給者 などは対象外となります。
② 学齢3歳未満のお子様がいる世帯の世帯主の方
(2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれたお子さま)
【購入限度額】:
① 上記①の該当者:一人につき 2万5千円(販売額2万円)
② 上記②の該当者:対象児童一人につき 2万5千円(販売額2万円)
※券面額5千円で分割購入可能
③販売期間:2019年10月1日~2020年2月14日まで
③使用可能期間:2019年10月1日~2020年2月21日まで
【お問い合わせ】:
① 健康福祉課:(申請~購入引換券に関する事) TEL098-968-3253
② 観光商工課:(プレミアム付商品券販売に関する事) TEL098-968-5125
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
上記購入対象者のうち、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事業により、2019年
1月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方、下記の手続きを
していただくと、次の措置が受けられます。
① 手続きを行った方の分の購入引換券は、配偶者からの代理申請があっても交付しません。
② 学齢3歳未満のお子さまがいる世帯の世帯主分の購入引換券は、手続きを行った方がお子様
を同伴している場合、世帯主(配偶者)ではなく手続きをおこなった方に交付します
③ 住民票がある市区町村と今お住まいの市区町村が異なる場合は、今お住まいの市区町村に
購入引換券の交付の申請を行うことができます。
④ 2019年1月1日以前に配偶者と生計を別にしている場合は、配偶者に扶養されていないもの
とみなし、配偶者が課税者であっても、手続きを行った方の課税状況に応じ、
購入引換券を交付します。
2019年1月2日以降に配偶者と生計を別にした場合は、2019年1月1日における扶養関係を元に、
購入引換券を交付するか判断します。
【手続の対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①を満たし、かつ②~④のいずれかに該当する方
①医療保険上、配偶者と異なる世帯に属すること又は配偶者の被扶養者となっていないこと
②配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
③婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
④2019年1月2日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
・必要書類
・申出書
【お問い合わせ】
健康福祉課 098-968-3253