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住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日より、住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)の記載ができる制度がスタートします。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に記載することで、公証することができるようになります。旧姓(旧氏)併記を希望する方は、住所地の市町村で請求手続きが必要です。
詳しくは、下記総務省ホームページをご覧下さい。
○住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載について(外部リンク)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
お問い合わせ
村民生活課 住民基本台帳係・個人番号係
☎098-968-8501
更新日:2019/10/10