新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルスの影響について、こちらから詳細ページに移ります。

新型コロナウイルス感染症関連支援策について

  • TOP > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付...

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付)について

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付)について

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯を支援するために臨時特別給付金を支給します。

 

〇 給付額 

対象児童1人につき、10万円

〇 対象児童 

平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた子ども

 

① 令和3年9月分の児童手当の支給対象児童

② 平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの子ども(高校生等)

※生年月日が上記の期間内であれば、高等学校等に在籍している必要はありません。ただし、婚姻している場合は支給対象外です。

③ 令和4年3月31日までに生まれた子ども

 

〇 支給対象者 

① 令和3年9月分の児童手当を受給している方(特例給付を除く)

※特例給付とは、所得額が所得制限限度額以上で、手当が児童1人あたり5,000円になっている方です。

 

② 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子ども(高校生等)を養育している世帯の所得が高い方

※ただし、所得が児童手当の所得制限限度額以上の方は、支給対象外です。

 

〇 申請が不要な方 

① 令和3年9月分の児童手当の受給者 (※特例給付受給者、公務員は除く)

☆ 対象となる方へ、12月10日付けでお知らせを送付しています。

☆ 令和3年9月分児童手当(10月支給)の振込先に指定されている金融機関口座に振込いたします。

☆ 児童手当の受給者で、16歳から18歳(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)までの子どもがいる場合も、申請不要です。

 

② 令和3年9月1日から令和4年3月31日に出生した新生児の児童手当の受給者(特例給付受給者・公務員を除く)

☆ 児童手当の認定請求・額改定請求の手続き時にご案内いたします。

 

〇 申請が必要な方   申請様式   (記載要領)

① 16歳から18歳(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子どものみを養育する方

☆ 対象者には12月24日付けでお知らせを送付しています。

☆ 所得が児童手当の所得制限限度額以上の方は、支給対象外です。

☆ 結婚している子どもは、支給対象外です。

 

②公務員で、令和3年9月分の児童手当を所属庁から受給した方

☆ 対象者には12月24日付けでお知らせを送付しています。

☆ 所得が児童手当の所得制限限度額以上の方は、支給対象外です。

 

③ 公務員で、令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当の受給者

☆所属庁での児童手当認定後に申請をしてください。

 

 

〇 支給日 

① 令和3年9月分の児童手当受給者の、令和3年11月までに出生した新生児の児童手当受給者

→ 令和3年12月27日(月)

 

② 令和3年12月以降に出生した新生児の児童手当受給者、その他申請が必要な方

→ 申請内容の審査後に支給を決定し、振込

 

〇 その他 

① 中学生以下の分は、令和3年9月分の児童手当の支給を受けた市町村から支給されます。

 

② 高校生・公務員等の分については、令和3年9月30日時点の支給対象者の住所地市町村に申請してください。

 

〇 問合せ先 

宜野座村役場 健康福祉課 児童福祉係 (098-968-3253)

更新日:2021/12/24