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令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金の支給について(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金の支給について(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金の支給について

(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

 

 

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。

 

 

1.支給対象者・対象児童 

 

 【 申請不要の方 】

①「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」の支給対象となった方

※令和5年5月29日に支給済です。

 

【 申請が必要な方 】

②上記①の対象者を除く、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、次のいずれかに該当する方

 

(1)令和5年度分(令和4年分)の市町村民税均等割が非課税である方

※未申告者は申告が必要です。

※父母がともに児童を養育している場合は、所得の高い方が申請者となります。

 

(2)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、市町村民税均等割が非課税である方と同様の水準にある方

 

※物価高騰の影響とは・・・家計急変(収入減少)と物価高騰との間に何らかの因果関係を有することをいい、直接、間接を問わず広く該当します。

(例)電気・ガス・食料品等の価格高騰による各事業所等の原材料費等の高騰に伴い経営難に陥ったことにより収入(給与)が減少した。等

 

※「令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親分)」(令和5年5月31日沖縄県から支給)、「令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」(令和5年5月29日宜野座村から支給)で、すでに対象児童分を受給済みの方は対象外です。

 

2.支給額 

 

児童1人あたり 一律5万円

3.申請手続 

 

【 受付期間 】 令和5年7月3日(月) ~ 令和6年2月29日(木)

【 受付時間 】 午前9時 ~ 午後5時 (※正午~午後1時は除く)

【 受付場所 】 宜野座村役場 健康福祉課 児童福祉係

【 必要書類 】 

※共通 (申請者は所得が高い方です)

①申請書一式(健康福祉課 窓口にてご用意しています)

②申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)

③申請者の通帳またはキャッシュカード

 

※家計急変者の追加書類

④父母それぞれの給与明細書など収入の確認できる書類、または事業収入、不動産収入の帳簿(経費の金額がわかる書類)

※児童が村外在住の場合の追加書類

⑤児童との関係性が確認できる書類(戸籍謄本または住民票等)

 

4.問い合わせ先 

 

宜野座村役場 健康福祉課 児童福祉係 (098-968-3253)

 

!!給付金の 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署、または宜野座村役場健康福祉課にご連絡ください。

更新日:2023/07/03