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役場庁舎での電話通話録音について(利用目的の明示の公表)

役場庁舎での電話通話録音について(利用目的の明示の公表)

【利用目的の明示】

 宜野座村では、業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力の排除を目的として、「宜野座村通話録音装置等の設置及び運用に関する要綱」を制定し、必要に応じて、通話録音装置等(電話機、携帯電話、通信機器等)により、電話内容の通話録音を行います。

 

〇宜野座村通話録音装置等の設置及び運用に関する要綱

 

【方法】

 令和5年9月6日から上記の利用目的に該当する場合、要綱に基づき、必要に応じて通話録音装置等により通話録音を行い、通話録音装置等から通話録音記録を抽出し、業務担当課で一定期間保存します。

 なお、通話開始時から通話料金が発生すること、電話応対時間が延び回線混雑の要因となること等から、通話開始時に録音する旨の自動音声案内は行っておりませんので、ご了承ください。

 

更新日:2023/09/05