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重度心身障害者(児)医療費助成制度について

重度心身障害者(児)医療費助成制度について

重度心身障がい者(児)医療費等助成制度とは、重度の心身障がい者の経済的負担を軽減するため、保険診療による医療費の自己負担を補助する制度です。

 

対象者


宜野座村に居住している医療保険加入者であり、かつ、住民基本台帳に記録された方又は宜野座村外の住所地特例対象施設に入所しており、入所する直前に宜野座村の住民基本台帳に記録されていた方で、次の1または2に該当する方です。

  1. 身体障害者手帳 1級または2級
  2. 療育手帳    A1またはA2
  • 重度心身障がい者医療費助成制度は、所得制限がありますので、本人及び同一世帯員、扶養義務者の確定申告は確実に行ってください。
  • 生活保護など、すべての医療費の免除を受けている方は該当しません。
  • 当村の住所地特例対象施設等へ入所され、他市町村より助成給付決定を受けている方は該当しません。

 

注意点

  • 本制度で助成された医療費は、確定申告で医療費控除の申請はできません。
  • 本制度は、他に対象となる医療費助成制度を受給し、最終的に自己負担額となる医療費を対象として助成します。自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)、指定難病医療費助成制度等の対象となる方は、その制度を優先して利用して頂く必要がありますので、手続きを必ず行って下さい。
  • 自立支援医療受給者証や、指定難病医療費受給者証等をお持ちの方は、必ず医療機関の窓口での提示をお願いします。

 

交付申請


手帳の交付や障害程度の変更、転入などにより制度の対象になった場合、本人又は代理人が必要書類を持参して障がい福祉係の窓口で申請を行います。

受給者証交付申請を行わなければ、医療費助成を受けることができないので、ご注意ください。(開始日については担当者にご確認ください)

 

【各種申請様式】 ※各申請様式はダウンロードができます。

 

医療費助成の範囲


病院や調剤薬局などで、各医療保険を使って支払った一部負担金及び入院時の食事療養費の半額が対象となります。医療機関窓口でのお支払い月の翌々月に保険診療による医療費の一部負担分が指定の口座へ振り込まれます。

(医療費情報が確認できない場合、振込日程が翌月以降になる場合がございます。)

 一部負担金のうち、高額療養費、付加給付金を控除した額です。また、診断書料、予防接種料などの医療保険対象外の費用や、介護保険利用料は助成対象外です。

また、受診月の翌月から1年を経過した医療費についても、助成対象外となりますのでご注意下さい。

 

医療費助成の方法


自動償還払い(令和元年8月診療分より開始)

自動償還払いに対応している医療機関を受診の際に、医療機関窓口で受給者証を提示して下さい。(役場窓口での申請は不要です。)

償還払い

受給者証の提示忘れや自動償還払いに対応していない医療機関で受診された場合は、役場窓口にて医療費助成申請を行ってください。

 

【各種申請様式】 ※各申請様式はダウンロードができます。

更新日:2023/09/30