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宜野座村デマンド交通実証実験無償運行事業「ぎ~のくんバス」試験運行開始のお知らせについて

宜野座村デマンド交通実証実験無償運行事業「ぎ~のくんバス」試験運行開始のお知らせについて

宜野座村デマンド交通実証実験無償運行事業「ぎ~のくんバス」試験運行開始のお知らせについて

 

 宜野座村総務課から村民の皆様へお知らせします。

 

 令和5年12月4日から、村内に在住する交通弱者の方を対象に宜野座村内における移動需要を調べるため、宜野座村が運行する地域公共交通「ぎ~のくんバス」を試験運行します。

下記に該当する方は、宜野座村役場(総務課)で事前に利用者登録を行うことで利用できます。

【デマンドバスを利用できる方】

下記に該当する方のうち、バスに1人で乗降車できる方。

((2)~(13)に該当する方は満16歳以上の者に限ります(※通学には利用できません。))

 

(1)  高齢者(満65歳以上の者)

(2)  運転免許返納者又は病気等(近視等)の理由により運転免許を失効した者

(3)  母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けている者であって、妊娠中又は産後8週間を経過しないもの

(4)  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(5) 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)の規定による療育手帳の交付を受けた者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(7)  医療機関から難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病と診断された者若しくは厚生労働省が難治性疾患克服研究事業の対象とする疾病に罹患していると診断された者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する疾病に罹患していると診断された者

(8)  介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者であって、同法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けているもの

(9)  医療機関から認知症であると診断された者

(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第90条第1項第1号若しくは第1号の2又は第103条第1項第1号若しくは第1号の2の規定に該当する者

(11) 医療機関から疾病又は傷病等と診断され一時的に単独での自動車の運転が困難な者

(12)  生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)の世帯主及び世帯員

(13)  その他村長が認める者

(14) (1)~(13)までのいずれかに該当する者の補助又は介助をするためにデマンドバスに乗車する満18歳以上の者

(15) (1)~(13)までのいずれかに該当する者の世帯の16歳未満の者であり、かつ、同伴することを目的としてデマンドバスに乗車する者

 

事前予約することにより、乗りたい時間にご自宅前から乗れて、降りたい場所で降りることができます。新たな交通手段として、ぜひご利用ください。

 

令和5年度実施期間(無償):令和5年12月4日~令和6年3月30日 ※次年度以降も継続して運行予定です。

運行日:月曜日~土曜日(日曜日、祝日、12月29日~1月3日は運休します。)

運行時間:9時~12時、13時~17時まで

運行範囲:宜野座村内限定

 

利用者登録方法:役場総務課窓口にて、様式第1号をご記入、提出いただき、宜野座村が利用登録を完了した後、ご利用できます。利用登録時には、裏面に記載している利用対象者であることを証明できるもの(保険証/医療機関からの診断書/身体障害者手帳など)をご持参ください。

 

問い合わせ先:宜野座村役場総務課 (電話番号) 098-968-5111 

 

01_(チラシ)「ぎ~のくんバス」試験運行開始のお知らせ

02_宜野座村デマンド交通実証実験無償運行事業実施要綱

03_様式第1号(第9条関係)(PDF)

03_様式第1号(第9条関係)(Word)

更新日:2023/11/27