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母子家庭、父子家庭及び養育者家庭に対し、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るために医療費の一部を助成します。 |
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1 対象者 |
宜野座村に住所があり、医療保険に加入している者で、次のいずれかに該当する者が対象となります。 |
母子家庭の母と児童 父子家庭の父と児童 養育者が養育する父母のいない児童 |
※児童については、18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象となります。ただし、次のいずれかに該当する者は対象となりません。 |
・生活保護を受けている者 |
・児童福祉施設等に入所している者 |
・里親に委託されている者 |
・老人医療の適用を受けている者 |
・他の医療費助成事業等により、医療費の助成を受けとることができる者(重度心身障害者(児)医療費助成、こども医療費助成等) |
・公費負担医療の対象となる者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる者 |
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2 所得制限 |
児童扶養手当所得制限に準じます。 |
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3 申請の方法 |
対象世帯の保護者は、次の書類を添えて健康福祉課窓口にて申請の手続きをして下さい。 |
・国民健康保険証、社会保険証等 |
・戸籍の謄本又は抄本 |
・世帯全員の住民票の写し |
・保護者又はその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得証明書 |
・保護者の預金通帳(郵便局を除く) |
※児童扶養手当の証明を提示する方は、の書類の添付を省略します。 |
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4 医療費助成の範囲 |
各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。(他の法律等で負担する分、各保険による付加給付分、高額医療費の分は除かれます。) |
【一部負担金】 |
通院:1人1月1診療機関につき 1,000円 |
入院:なし(自費分を除く) |
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5 受給者証 |
「受給者証」は、対象者の申請により資格を確認して交付します。受給者は、次の場合必ず届け出なければまりません。 |
・受給者の氏名又は住所が変更した場合 |
・医療保険証の記載事項に変更があった場合 |
・受給者のうち資格要件が変わった場合 |
・新たに監護又は養育する児童が増えた場合 |
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6 給付の方法 |
受給者は、病院等で受診の際は必ず「領収書」の交付を受け、それを健康福祉課の窓口に提出して助成金の申請をします。領収書は診察を受けた月の翌月からの受付になります。助成金は申請月の翌月27日を支給予定としていますが、27日が休日等の場合は前後することがあります。 |
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7 届出の義務 |
受給者は、8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出し受給者証の更新をしてく下さい。 もし届出をしないと、8月以降の助成が受けられない場合があります。 |
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8 医療費の返還 |
偽りや不正の行為によって医療費の支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部又は一部を返還していただいきます。 |
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