障害児福祉手当
在宅で20歳未満の方であって、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方が給付対象者となります。(障がいを事由とする年金を受給している方(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く))
特別障害者手当
在宅で20歳以上の方であって、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が給付対象者となります。(施設に入所中の方、継続して3ヶ月を越えて入院している方は対象になりません。)
申請から認定までの流れ
- 窓口等で診断書用紙を受け取り、病院等にて受診し、診断書を取得します。
- 申請に必要な書類を揃えて、役場窓口にて申請します。
- 診断書の審査・本人及び配偶者・扶養義務者の所得審査後、該当者には認定通知書・却下対象者には却下通知書の通知が届きます。
各種申請様式
各申請様式はダウンロードができます。
- 医師の診断書
- 認定請求書(特別障がい者手当・障がい児福祉手当)
- 同意書
- 所得状況届(特別障がい者手当・障がい児福祉手当)
- 債権者登録申請書
- 情報提供に関する同意書 生活保護受給者のみ
- 住民票謄本
- 所得証明書(住民票謄本掲載全員分の所得控除の内訳記載があるもの)
- 個人番号確認書類
- 印鑑(認印で可)
- 手当を振り込む本人名義の通帳等
- (お持ちの方のみ)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 申請者が障がい年金等の公的年金を受給中であれば、受給額がわかる資料
認定請求書(特別障がい者手当(両面印刷で出力)) (PDFファイル: 133.9KB)
認定請求書(障がい児福祉手当(両面印刷で出力)) (PDFファイル: 87.7KB)
所得状況届(特別障がい者手当(両面印刷で出力)) (PDFファイル: 206.9KB)
所得状況届(障がい児福祉手当(両面印刷で出力)) (PDFファイル: 152.2KB)
手当は、申請した翌月分から支給されます。振込みは2月・5月・8月・11月の10日(その日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合はその前の休日でない日)で、その月の前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話:098-968-3253
ファックス:098-968-5037
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