障がい者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神保健福祉手帳」があります。各種サービスや支援等を受けるために必要となります。
各申請に伴う必要なものをご準備いただき、役場の健康福祉課障がい福祉係の窓口にて手続きをお願いします。
注意
障がい者手帳と障がい年金は審査基準が異なりますので、等級等の評価が一致するものではありません。
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が所持する手帳です。沖縄県で審査を実施しており、申請からおおよそ4カ月で手帳が交付されます。障がいの程度によって、1級から7級(注釈)までの等級と、第1種・2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。(注釈:7級障がいが1つだけの場合は手帳は交付されません。)
なお、15歳未満の方については、保護者の方が代わって申請してください。
各申請様式はダウンロードができます。
申請に必要なもの | 新規 | 再認定 | 変更 障がいの追加、程度 |
変更 氏名・住所 ・保護者 |
再交付(紛失、汚損、破損) | 手帳が不要 になった |
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身体障害者 診断書・意見書 (注釈1) | 必要 | 必要 | ||||
写真 (注釈2) | 必要 | 必要 | 必要 | |||
|
必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
身体障害者手帳 交付申請書 |
必要 | |||||
身体障害者手帳 再交付申請書 |
必要 | 必要 | ||||
身体障害者手帳 手帳本体 |
必要 | 必要 | 必要 (注釈3) | 必要 (注釈3) | ||
身体障害者手帳 居住地・氏名等変更届 |
必要 | |||||
身体障害者手帳 返還届 |
必要 |
- (注釈1) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師名簿
- (注釈2) 写真(縦4センチメートル × 横3センチメートル)1枚(脱帽、上半身正面(開眼)、原則1年以内に撮影したもの)
- (注釈3) 手帳がない場合は、提出不要です。
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師(沖縄県のサイト)
療育手帳
障がいの程度によって、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の4段階と、第1種・2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
また、手帳取得後は、一定期間後に再判定を受ける必要があります(一部例外を除く)。再判定の日時は、定められた再判定年月の2ヶ月前より、沖縄県知的障害者更生相談所又はコザ児童相談所に直接連絡を入れて日程調整を行う必要があります。
各申請様式はダウンロードができます。
申請に必要なもの | 新規 | 氏名・住所 ・保護者の変更 |
再交付(紛失、汚損、破損) | 手帳が不要 になった |
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成育歴 | 必要 | |||
写真 (注釈1) | 必要 | 必要 | ||
|
必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
療育手帳 交付・再交付申請書 (注釈2) |
必要 | 必要 | ||
療育手帳 手帳本体 |
必要 | 必要 (注釈3) | 必要 (注釈3) | |
療育手帳 記載事項変更届書 |
必要 | |||
療育手帳 返還届 |
必要 |
- (注釈1) 写真(縦4センチメートル × 横3センチメートル)1枚(脱帽、上半身正面(開眼)、原則1年以内に撮影したもの)
- (注釈2) 他都道府県の療育手帳を持っている方が県内に転入された場合は、改めて新規での判定が必要になりますが、申出書の提出により、書類判定が可能な場合があります。
- (注釈3) 手帳がない場合は、提出不要です。
精神保健福祉手帳
精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るための各種支援策を受けやすくするための手帳です。障がい等級は、1級から3級まであり、有効期間は2年間で更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
各申請様式はダウンロードができます。
申請に必要なも | の新規 | 再認定 | 氏名・住所の変更 | 再交付(紛失、汚損、破損) | 手帳が不要 になった |
---|---|---|---|---|---|
いずれか |
必要 | 必要 | |||
写真 (注釈1) | 必要 | 要確認(注釈2) | 必要 | ||
|
必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
精神保健福祉手帳 | 必要 | ||||
精神保健福祉手帳 |
必要 | 必要 | 必要 (注釈3) | 必要 (注釈3) | |
精神保健福祉手帳 手帳本体 記載事項変更届・再発行申請書 |
必要 | 必要 | 必要 | ||
精神保健福祉手帳 返還届(PDFファイル:25KB) |
必要 |
- (注釈1) 写真(縦4センチメートル × 横3センチメートル)1枚(脱帽、上半身正面(開眼)、原則1年以内に撮影したもの)
- (注釈2) 認定期間記入欄にあきがない場合、写真の添付が必要となります。
- (注釈3) 手帳がない場合は、提出不要です。
障害者手帳により利用用可能な割引・減免制度及び福祉措置等
障害者手帳の取得により利用可能な割引・減免制度及び福祉措置等がありますので、ご希望の際は、各問合せ先へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話:098-968-3253
ファックス:098-968-5037
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