令和6年度 児童手当制度改正について (令和6年10月分より)

「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。

1. 支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
高校生年代=18歳になる年度の3月末まで

2. 所得制限の撤廃

特例給付及び所得上限が廃止されます。令和6年10月分以降は、支給対象の児童を養育している生計中心者の所得にかかわらず、児童手当の支給対象となります。

3. 第3子加算の拡充

令和6年10月分以降は、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育されている場合に、第3子以降について0歳から高校生年代まで、月額30,000円支給されます。

4. 支給回数の増加(偶数月になります)

現在、6月・10月・2月の年3回、4カ月分を振り込んでいます。
令和6年12月以降は2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前月までの2カ月分を振り込みます。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。

制度内容の比較

制度内容の比較の詳細
  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)

支給対象

中学校修了
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

  • 所得制限限度額あり
  • 所得上限限度額あり

所得制限なし

手当月額

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    第1子・第2子:10,000円
  • 中学生:10,000円

 特例給付は一律5,000円

  • 3歳未満
    • 第1子・第2子:15,000円
    • 第3子以降:30,000円
  • 3歳~高校生年代まで
    • 1子・第2子:10,000円
    • 第3子以降:30,000円

 特例給付は廃止

支給月

 2月、6月、10月(年3回)
 各前月までの4ヵ月分を支給

 偶数月(年6回)
 各前月までの2ヵ月分を支給

第3子以降の算定対象

 18歳到達後の最初の年度末まで

 22歳到達後の最初の年度末まで

(例)22歳、15歳、9歳の三人のお子様を養育している場合
→ 22歳のお子様を第一子、15歳のお子様を第二子、9歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は15歳のお子様と9歳のお子様となり、15歳のお子様は第二子の月額、9歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

  • 受給資格者が公務員である場合は職場での受給になります。職場へ申請ください。
  • 受給資格者が宜野座村外に住民登録をしている場合は、住民登録地へ申請ください。

届け出(申請)が必要な方

  1.  現在児童手当を受給していない方(令和6年9月まで所得上限超過であるなど)
     → 新規の「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
    また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上なる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要になります。健康福祉課の窓口で申請を行ってください。
  2.  中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
     → 新規の「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
    また、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上なる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要になります。健康福祉課の窓口で申請を行ってください。
  3.  現在、児童手当・特例給付を受給しており、児童の兄姉等の大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末)を含むと3人以上いる方
     → 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上なる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要になります。健康福祉課の窓口で申請を行ってください。
  4.  現在、児童手当を受給しており、別居の高校生年代の児童を扶養している方
     → 「児童手当 額改定請求書(額改定届)」と「児童手当 別居監護申立書」提出が必要です。健康福祉課窓口で手続きを行ってください。

手続きに持参するもの

  • 現在、児童手当を受給していない方(令和6年9月まで所得上限超過であるなど)
    • 受給者の口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー (注釈1)
    • マイナンバーが確認できるもの(父・母・子)
    • 健康保険証のコピー(受給者になられる方)(注釈1)
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
    • 受給者の口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー (注釈1)
    • マイナンバーが確認できるもの(父・母・子)
    • 健康保険証のコピー(受給者になられる方) (注釈1)
  • 現在、児童手当・特例給付を受給しており、児童の兄姉等の大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末)を含むと3人以上いる方
    • 健康保険証のコピー(父・母・子)
    • マイナンバーが確認できるもの(父・母・子)
    • 在学が確認できるもの(学生証等)(子)
  • 現在、児童手当を受給しており、別居の高校生年代の児童を扶養している方
    • 健康保険証のコピー(父・母・子)
    • マイナンバーが確認できるもの(父・母・子)
       → 別居している子の世帯主のマイナンバーも確認できるものが必要です。
    • 在学が確認できるもの(学生証等)(子)

(注釈1) 受給者=父母等のうち、所得の高い方

申請手続き要否判定フローチャート

今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は、下記のフローチャートをご確認下さい。フローチャートで判断できない場合は、下記のお問合せ先までご連絡下さい。

申請手続き要否判定のフロー図

申請期限について

申請期間: 令和6年9月2日(月曜日)~10月31日(木曜日)まで
申請場所: 宜野座村 健康福祉課(窓口2)
申請受付時間: 9時~17時(12時~13時及び土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

お問合せ先

宜野座村役場健康福祉課 児童福祉係(児童手当担当) 098-968-3253
ご不明点があれば、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話:098-968-3253
ファックス:098-968-5037
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