新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯を支援するために臨時特別給付金を支給します。
給付額
対象児童1人につき、10万円
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた子ども
- 令和3年9月分の児童手当の支給対象児童
- 平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの子ども(高校生等)
生年月日が上記の期間内であれば、高等学校等に在籍している必要はありません。ただし、婚姻している場合は支給対象外です。 - 令和4年3月31日までに生まれた子ども
支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当を受給している方(特例給付を除く)
特例給付とは、所得額が所得制限限度額以上で、手当が児童1人あたり5,000円になっている方です。 - 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子ども(高校生等)を養育している世帯の所得が高い方
ただし、所得が児童手当の所得制限限度額以上の方は、支給対象外です。
申請が不要な方
- 令和3年9月分の児童手当の受給者 (特例給付受給者、公務員は除く)
- 対象となる方へ、12月10日付けでお知らせを送付しています。
- 令和3年9月分児童手当(10月支給)の振込先に指定されている金融機関口座に振込いたします。
- 児童手当の受給者で、16歳から18歳(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)までの子どもがいる場合も、申請不要です。
- 令和3年9月1日から令和4年3月31日に出生した新生児の児童手当の受給者(特例給付受給者・公務員を除く)
児童手当の認定請求・額改定請求の手続き時にご案内いたします。
申請が必要な方
- 16歳から18歳(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子どものみを養育する方
- 対象者には12月24日付けでお知らせを送付しています。
- 所得が児童手当の所得制限限度額以上の方は、支給対象外です。
- 結婚している子どもは、支給対象外です。
- 公務員で、令和3年9月分の児童手当を所属庁から受給した方
- 対象者には12月24日付けでお知らせを送付しています。
- 所得が児童手当の所得制限限度額以上の方は、支給対象外です。
- 公務員で、令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当の受給者
所属庁での児童手当認定後に申請をしてください。
支給日
- 令和3年9月分の児童手当受給者の、令和3年11月までに出生した新生児の児童手当受給者
→ 令和3年12月27日(月曜日) - 令和3年12月以降に出生した新生児の児童手当受給者、その他申請が必要な方
→ 申請内容の審査後に支給を決定し、振込
その他
- 中学生以下の分は、令和3年9月分の児童手当の支給を受けた市町村から支給されます。
- 高校生・公務員等の分については、令和3年9月30日時点の支給対象者の住所地市町村に申請してください。
問合せ先
宜野座村役場 健康福祉課 児童福祉係 (098-968-3253)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話:098-968-3253
ファックス:098-968-5037
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