村民生活課よりお知らせ致します。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
それ以前の相続でも不動産(土地・建物)の相続登記が
されていないものは、義務化の対象になります。

詳細につきましては、法務局のホームページをご覧下さい。
専門家(司法書士・弁護士)への相談もご検討下さい。

法務局ホームページ

日本司法書士会連合会のホームページ

詳しくは下記ファイルをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話(住民係・生活環境係):098-968-8501
電話(住民税係・資産税係・徴税係):098-968-8535
ファックス:098-968-5037
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