平成27年4月1日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の一部を改正する法律」が施行され、法第1条の4第1項により、地方公共団体の長が総合教育会議を設置することが定められました。
総合教育会議は、村長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本村の教育やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることを目的としています。

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