個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイル簿の公表について

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定が、令和5年4月1日から地方公共団体に適用されました。
同法の規定に基づき、1,000人を超える個人情報を取扱う個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。

個人情報ファイルとは

 個人情報ファイルとは、村が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、下記に掲げるものをいいます。

  1. 電算処理ファイル
     電子計算機を用いて特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの
  2. マニュアル処理ファイル
     氏名を五十音順に並べるなどして特定の個人を手作業で容易に検索できるように体系的に構成したもの

個人情報ファイル簿とは

 村が保有している個人情報ファイルについて、その名称、利用目的、記録項目など所定の事項を記載した帳簿です。
個人情報ファイルの存在や概要を明らかにし、個人情報利用の透明性及び適正な管理を確保することを目的に作成します。

個人情報ファイル簿

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