不足額給付とは

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後に、令和6年度に実施した当初調整給付の額に不足があった場合、追加で給付するものです。

対象者

令和7年1月1日に宜野座村にお住まいの方のうち、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方

不足額給付金(1)(2)について

不足額給付金(1)

令和6年度に実施した当初調整給付の算定時に、迅速に給付する観点から令和5年分所得額等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差が生じた方

 

不足額給付金(2)

次の支給要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
  3. 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

●低所得世帯向け給付

  • 令和和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

案内の発送時期・手続き・支給時期

支給のお知らせ

発送:令和7年10月中旬

(注)郵便事情により、配達に時間を要する場合があります。また、郵送物の不着や事故について、本村では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。

対象:税情報や当初調整給付金の申請情報等から、「不足額給付金額」及び「振込金融機関の口座情報」を宜野座村が把握できている方

申請:原則、不要

支給:令和7年10月30日(木曜日)予定

ただし、下記の手続きをされた場合は、支給時期が遅くなります。

  • 支給口座の変更を希望する場合
  • 各数値について重大な相違を認める場合
  • 本給付金を辞退される場合(支給なし)

 

支給確認書及び申請書

発送:令和7年10月下旬から順次発送

対象:支給案内書送付者を除く対象者(他市区町村からの転入者含む)

申請:必要(来庁または郵送)

申請締切日:令和7年12月5日(金曜日)消印有効

支給:受付後、内容に不備がなければ、30日以内で指定口座へ振込

(注1)申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで時間がかかる場合があります。

(注2)確認書に記入の各数値について重大な相違を認める場合は、下記の問い合わせ先へおたずねください。

 

留意事項

・不足額給付金の対象者と思われる方で、11月中旬を過ぎても確認書が届かない場合には、下記の問い合わせ先までおたずねください

お問い合わせ

提出書類、給付に関すること

総務課 電話:098-968-5111

 

税に関すること

村民生活課 電話:098-968-8535

 

受付時間

午前9時~午後5時(昼休みを除く平日のみ)