不足額給付とは
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後に、令和6年度に実施した当初調整給付の額に不足があった場合、追加で給付するものです。
対象者
令和7年1月1日に宜野座村にお住まいの方のうち、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
不足額給付金(1)(2)について
不足額給付金(1)
令和6年度に実施した当初調整給付の算定時に、迅速に給付する観点から令和5年分所得額等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差が生じた方
不足額給付金(2)
次の支給要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
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●低所得世帯向け給付
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案内の発送時期・手続き・支給時期
支給のお知らせ
発送:令和7年10月中旬
(注)郵便事情により、配達に時間を要する場合があります。また、郵送物の不着や事故について、本村では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
対象:税情報や当初調整給付金の申請情報等から、「不足額給付金額」及び「振込金融機関の口座情報」を宜野座村が把握できている方
申請:原則、不要
支給:令和7年10月30日(木曜日)予定
ただし、下記の手続きをされた場合は、支給時期が遅くなります。
- 支給口座の変更を希望する場合
- 各数値について重大な相違を認める場合
- 本給付金を辞退される場合(支給なし)
支給確認書及び申請書
発送:令和7年10月下旬から順次発送
対象:支給案内書送付者を除く対象者(他市区町村からの転入者含む)
申請:必要(来庁または郵送)
申請締切日:令和7年12月5日(金曜日)消印有効
支給:受付後、内容に不備がなければ、30日以内で指定口座へ振込
(注1)申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで時間がかかる場合があります。
(注2)確認書に記入の各数値について重大な相違を認める場合は、下記の問い合わせ先へおたずねください。
留意事項
・不足額給付金の対象者と思われる方で、11月中旬を過ぎても確認書が届かない場合には、下記の問い合わせ先までおたずねください
お問い合わせ
提出書類、給付に関すること
総務課 電話:098-968-5111
税に関すること
村民生活課 電話:098-968-8535
受付時間
午前9時~午後5時(昼休みを除く平日のみ)