償却資産申告の義務

宜野座村内に償却資産を所有する場合、毎年1月1日現在の償却資産を宜野座村長に申告する義務があります。

「宜野座村内で事業を営み、事業の用に供することができる資産の所有者」や「宜野座村内に事業用として貸し付けている資産の所有者」は、償却資産の申告をお願いします。

申告方法

下記の各様式をダウンロードし、宜野座村村民生活課償却資産係へ提出してください。

申告期間中は窓口の混雑が予想されますので、郵送や電子申告(eLTAX)での申告にご協力ください。

郵送による提出の場合は、料金不足にならないようにご注意ください。

申告書作成にあたっては、申告の手引きを参照してください。

電子申告(eLAX)

宜野座村では、村税における手続きをインターネットを利用して行う電子申告(eLAX)での申告も受け付けています。

詳細は下記のホームページをご確認ください。

eLTAX 地方税ポータルシステム

eLTAX地方税ポータルシステム(リーフレット)(PDFファイル:1016.7KB)

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話(住民係・生活環境係):098-968-8501
電話(住民税係・資産税係・徴税係):098-968-8535
ファックス:098-968-5037
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