法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が始まりました。

 法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない…といった問題が避けられます。また相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。

 詳しくは、法務局ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局名護支局(電話:0980-52-2729)にお問い合わせください。

自筆証書遺言書保管制度のご案内についてのチラシ

注意点

法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。
遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。

法務省ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話(住民係・生活環境係):098-968-8501
電話(住民税係・資産税係・徴税係):098-968-8535
ファックス:098-968-5037
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