令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日施行です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されますので必ずご確認お願いします。
原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は1つの戸籍ごとに郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

(宜野座村に本籍がある方については、令和7年9月上旬頃通知を順次発送を予定しています。)
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください

2.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知に記載された氏や名の振り仮名がご自身の認識と異なる場合、必ず届出を行ってください。

改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届出ることとなります。

戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。

このため、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方や、マイナンバーカードへの早期の振り仮名の記載を希望する方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が記載されます。

この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。

(注意)なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出をすることができる人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
(注意)15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

【氏の振り仮名】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名の振り仮名】
原則、戸籍に記載されている本人が届け出ることになります。
ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
15歳から18歳未満の場合は、本人又はいずれかの親権者が届出人となります

届出先

氏名の振り仮名の届出については以下のいずれかの方法で届出をしてください。
1.マイナポータルからオンラインによる届出
2.本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出
3.郵送での届出(本人確認書類の写しの添付が必要)

※マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、オンラインで届出が完了するため、大変便利です。

届出に必要なもの

1.氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書
2.本人確認書類
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなど

(注意)届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の提出を求める場合があります。

届出の様式

届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
氏の振り仮名の届(PDFファイル:45.5KB)
名の振り仮名の届(PDFファイル:44.1KB)

詐欺に注意

お問い合わせ

戸籍の振り仮名のお問い合わせに関してまして大変混雑する可能性があります。
通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願いします。

 

法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
【開設期間】
期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
受付時間:平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分~午後5時15分まで
電話番号:0570-05-0310
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

以下のお問い合わせに関しては法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
・制度趣旨について
・届出期間について
・届出方法について
・振り仮名に係る内容についてなど

関連リンク

戸籍の振り仮名制度について、詳しく知りたい場合は、以下のページもご参考ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
オンラインでの氏名のフリガナの届出方法(YouTube法務省チャンネル)

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話(住民係・生活環境係):098-968-8501
電話(住民税係・資産税係・徴税係):098-968-8535
ファックス:098-968-5037
お問い合わせフォーム