セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)で定義されています。

日頃から食事に気を使う、疲れた時はしっかり休養を取る、定期的に健康診断を受診する、ちょっとした体調不良時やけがの時にはOTC医薬品(薬局やドラッグストアなどで医師の処方箋なしに購入できる医薬品=いわゆる市販薬)を利用して早めに体調を整えるなど、自分自身の健康維持に努めましょう。

セルフメディケーションを実践することで、生活習慣病の予防や改善のほか、医療費の節約につながります。

 

また、一定の条件を満たすことでセルフメディケーション税制を利用できます。

 

セルフメディケーション税制とは

平成29年から、確定申告をする方が「一定の取組」(※定期健康診断等)を行ったうえで、ご家族が購入した特定の「OTC医薬品」の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。

注)医療費控除との併用はできません。

(対象期間:平成29年1月1日から令和8年12月31日)

(※一定の取組とは・・・特定健康検査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)

 

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

1.適用を受けられる納税者

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。

 

「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。

 

  ◎保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)

  ◎村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査等)

  ◎予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)

  ◎勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)

  ◎特定健康診査、特定保健指導

  ◎市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

 

※検診又は予防接種に要した費用は、控除の対象にはなりません。

 

宜野座村国民健康保険に加入されている40歳以上の方はこちら(https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1005/kenshin/988.html)を受けることで該当します。

 

2.対象となる医薬品

すべての医薬品が対象となるわけではなく、対象となるOTC医薬品には「識別マーク」が掲載されています。

 

<識別マーク>共通識別マークOTC医薬品の普及

 

確定申告の際に、OTC医薬品を購入したときの領収書・レシート(対象製品に★印と「セルフメディケーション税制対象」という印字など)の提出が必要となります。また、定期健康診断等を受けたことを証明する書類を提出しなければなりません。

※詳細については次の厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

 

関連リンク

 厚生労働省ホームページ

【セルフメディケーション税制(特定医薬品購入額の所得控除制度)】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話:098-968-3253
ファックス:098-968-5037
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