令和8年台風13号が中小企業セーフティーネット資金の対象災害に認定されました

沖縄県では、台風等の自然災害によって経営に支障をきたしている事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象として取り扱っております。

今回の令和8年台風13号が中小企業セーフティネット資金の対象災害と県に認定されましたので、お知らせします。

融資対象者

事業歴が1年以上で、令和8年台風13号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等(農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象となりません。)

融資対象となる地域

金融機関への融資申込期間

令和8年8月10日から令和8年11月9日まで

融資申込みの方法

「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。(下記の沖縄県HPおよび融資取扱要領をご確認ください)

中小企業セーフティネット資金|沖縄県公式ホームページ

中小企業セーフティネット資金(融資対象4、災害等被害対応のための貸付) 融資取扱要領(PDFファイル:89.5KB)

様式1号_中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)融資対象認定申請書(Wordファイル:31.5KB)

お問い合わせ先

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課

098-866-2343

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎3階)
電話:098-968-5125
ファックス:098-968-5037
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