今後、日本では特定技能外国人の受入れが益々増加することが見込まれるため、当該外国人が活動・居住する地域、特定技能所属機関及び地方入国在留管理局が連携することにより、外国人との共生社会の実現を図るため、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日施行されました。
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されており、そのために「協力確認書」の提出が必要となりました。

協力要請の流れ

0602

様式

協力確認書(Wordファイル:18.1KB)

 

記載例(PDFファイル:88.1KB)

 

提出方法

本村への協力確認書の提出については、下記のとおり対応いたします。
特定技能所属機関におかれましては、ご確認のうえ提出していただきますようよろしくお願いいたします。

提出先 :宜野座村役場観光商工課 雇用労政係 / 本庁舎3F

提出方法
(1)対面
観光商工課窓口へ持参してください。
窓口時間:午前8時30分~午後5時15分 ※土日、祝祭日、年末年始を除く

(2)郵送(※郵送料自己負担)
観光商工課宛で送付してください。
住所:〒904-1392 沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地

(3)電子メール
下記アドレスへ、PDFデータを送付してください。
アドレス:kankou1@vill.ginoza.lg.jp(観光商工課)

  (4) ファックス

  下記の番号へ、文書を送付してください。
ファックス:098-968-5037(観光商工課)

外部リンク

特定技能制度における地域の共生に関する連携(出入国在留管理庁HP)(外部リンク)

https://www.moj.go.jp/isa/

 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に関るQ&A(出入国在留管理庁HP)(外部リンク)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎3階)
電話:098-968-5125
ファックス:098-968-5037
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