児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(外国人の方についても、支給の対象となります。)
詳しくは、沖縄県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/jido/1007994/1007976.html
現況届とは
児童扶養手当、母子及び父子家庭等医療費助成の受給者は、受給資格確認のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要となります。現況届期間内に「現況届」の提出がない場合、11月分以降の児童扶養手当、給付が受けられなくなりますので、給付を受ける方は必ず届出を行ってください。
該当者への案内につきましては、7月中旬ごろ発送いたします。
提出方法・提出期間
宜野座村役場 こどもみらい課 子育て支援係 窓口への提出
※予約制(対面による面談を行います。)
手当の種類 | 提出期間 |
児童扶養手当 母子及び父子家庭等医療費助成 |
令和7年8月1日(金曜日)~8月15日(金曜日) 午後9時00分~正午、午後1時30分~4時30分 |
予約方法(オンライン)
2 下記のサイトから予約する。
https://liff.ginoza-village.tc-more.com/survey/da3df058-5cae-4751-9a2b-c96744f3fc1b
※予約完了するとメッセージが届きます。
3 予約した内容を照会する場合や変更・キャンセルする場合
https://liff.ginoza-village.tc-more.com/confirm/da3df058-5cae-4751-9a2b-c96744f3fc1b
村公式LINEより予約する方法


※予約が出来ない方は、こどもみらい課 子育て支援係(098-968-5024)まで直接ご連絡ください。
持参するもの
・健康保険者証(受給者および支給対象児童全員分)
※健康保険証がない方は、資格確認書または、マイナンバーカードをお持ちください。
* 以下の書類は、該当する方のみ提出してください。
・ 一部支給停止適用除外事由届出書
※該当者には、7/9に通知文を送付しております。
・児童と別居している方
※ 児童の住民票謄本(世帯全員が記載されているもの)
・別居監護申立書(学校の寮に入っている場合等)
該当者には、同封しております。また、必要な方はご連絡ください。
・その他(別世帯状況確認書、光熱水費領収書、家賃1年分の領収書、事実婚についての調査書、事実婚にない旨の申立書、母子で生活していることの申立書など該当者には同封しておりますので、現況届時までにご用意ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
こどもみらい課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話:098-968-5024
ファックス:098-968-5037
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