児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に「現況届」(特別児童扶養手当については「所得状況届」)の提出が必要です。
この届出は、毎年8月1日現在の所得状況やお子様の状況を確認し、引き続き手当を受給する要件を満たしているかを確認するための重要な手続きです。対象となる方は、必ず期間内にお手続きをお願いいたします。
受付期間・時間・場所は手当の種類によって、受付期間および時間が異なりますのでご注意ください。
児童扶養手当
※予約制(対面による面談を行います。)
予約はこちらからお願いします。
https://calendar.app.google/GwedhAaHTLeJqgqj9
| 手当の種類 | 受付期間 |
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児童扶養手当 |
令和8年8月3日(月曜日)~8月21日(金曜日) |
特別児童扶養手当
| 手当の種類 | 受付期間 |
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特別児童扶養手当
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令和8年8月12日(水曜日)~9月4日(金曜日) |
【両方の手当を受給されている方へ】
両方の手当を受給されている方は、受付期間が重なる 令和8年8月12日(水曜日) ~ 8月21日(金曜日) の間にご来庁いただくと、一度で手続きを済ませることができます。
※同日に手続きを行う場合、受付時間は児童扶養手当に合わせて午後3時までとなりますのでご注意ください。
手続きにお越しの際は、以下のものをご持参ください。
ご家庭の状況によって必要書類が異なる場合があります。詳しくは、事前にお送りする案内通知をご確認ください。
・案内通知および同封された届出用紙
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
・手当証書(※お持ちの方のみ)
その他、案内通知に記載されている必要書類
注意事項(必ずお読みください)
対象となる方には、7月27日頃にご案内と必要書類を郵送いたします。お手元に届きましたら内容をご確認ください。
期限までに提出がない場合、手当の支給が遅れたり、支給が差し止めになったりする場合があります。必ず受付期間内にご提出をお願いいたします。
2年間続けて現況届・所得状況届の提出がない場合は、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
(※郵送での提出について:原則として窓口での提出をお願いしておりますが、やむを得ない事情でご来庁が難しい場合は、事前にお問い合わせください。)
各種手当の詳細について
■ 児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない子どもが育つ家庭の生活を支え、児童の福祉を増進することを目的として支給される手当です。
制度の詳しい内容につきましては、沖縄県のホームページをご覧ください。
▶ 沖縄県ホームページ(児童扶養手当について)
■ 特別児童扶養手当とは
20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母、または養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
制度の詳しい内容につきましては、沖縄県のホームページをご覧ください。
▶ 沖縄県ホームページ(特別児童扶養手当について)
この記事に関するお問い合わせ先
こどもみらい課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話:098-968-5024
ファックス:098-968-5037
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