死亡したとき(死亡届)
届出期間 | 死亡の事実を知った日から数えて7日以内 |
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届出をする人 | 死亡者の同居の親族・その他の同居人・このほかに同居していない親族等 |
届出の場所 | 死亡者の本籍地・届出人の所在地または死亡した場所 |
用紙の入手場所 |
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必要なもの |
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葬儀・火葬手続きについて
火葬許可書を発行しますので、金武町役場にて手続きとなります。
火葬許可書は、死亡届を提出した市町村で発行いたします。
葬祭場使用料補助制度
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎2階)
電話(住民係・生活環境係):098-968-8501
電話(住民税係・資産税係・徴税係):098-968-8535
ファックス:098-968-5037
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