TOP > 保育所入所案内
【入所申込み受付期間及び場所】
○一斉受付期間
・継続利用の方:平成29年11月16日(木)~12月1日(金)
・新規利用の方:平成29年12月4日(月)~12月15日(金)
(在園児のきょうだいがいる場合、継続利用の一斉受付期間に受付可)
○受付時間:午前8:30~午前12:00/午後1:00~午後5:15
原則として、土日・祝日と、午前12:00~午後1:00の間は、
申込受付はできません。
○受付場所:宜野座村役場健康福祉課児童福祉窓口(保育担当)
→継続利用のみ各保育所(園)のへの期間内提出可(受け取りのみ)
確認後、書類不備がある場合、受付できません。
【利用区分(保育の必要量)について】
保護者の状況を確認し、保育利用時間を「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれかに認定します。
利用区分 |
説明 |
利用時間 |
備考 |
保育標準時間 |
月120時間以上(1日4時間以上) 両親のフルタイム就労等を想定した利用時間 |
最長11時間 |
②妊娠・出産 ③疾病・障がい ⑤災害復旧 ⑧DV等 |
保育短時間 |
月64時間以上120時間未満(1日4時間以上かつ月16日) 両親又はいずれかがパートタイム就労を想定した利用時間 |
最長8時間 |
⑥求職 ⑨育休取得 |
※『保育の必要な事由』のうち、①就労、就学、④親族の介護・看護、⑦就学、⑩その他については、保護者の状況を書面にて確認し、保育の必要量認定を行います。
※就労時間が月120時間未満の方で、シフトや通勤時間等で標準時間認定が必要である場合は、申し出てください。勤務状況等の確認後、標準時間認定に変更できる場合があります。
☆保育利用時間のイメージ
※保育短時間の利用時間帯は、2パターンあります。詳細は、施設または健康福祉課までお問い合わせください。
【利用申込みに必要な書類】
① 印鑑(追加書類の提出がある場合があるので、必ず持参してください。)※窓口へ来られる場合
② 保護者の「(1)保護者の番号確認のための書類」及び
「(2)保護者の身元確認のための書類」(中段参照)
③施設型給付費・地域型給付費等〈支給認定申請書・利用申込書〉〈記入例〉
※利用を希望する児童1人につき1枚必要です。
⑤同意書(署名押印後、原本は提出し、コピーを保護者様でも保管してください。)
⑥保護者の就労状態等を証明する書類
(父・母・18歳以上60歳以下の祖父母等について各1部ずつ提出)(次記⑥をご覧下さい)
⑦利用者負担額(保育料)の算定に必要な添付書類(5ページの⑦をご覧下さい)
⑧予防接種歴(母子手帳から転記して下さい。新規児童は母子手帳の予防接種欄の写しも提出)
⑨発達支援児保育を希望される方(8ページの「保育所(園)ご案内」をご覧下さい)
※必要書類は全てそろえてから提出して下さい。書類不備の場合は受付けできません。
※同時に2人以上の児童の申込みをする場合には、④⑤⑥⑦の書類は世帯1部でかまいません。
※状況に応じて、その他の必要書類を提出していただくことがあります。
⑥保護者の就労状態等を証明する書類(下記のいずれか)
※父・母のほか、18歳以上60歳以下の祖父母等同居の方(世帯分離や敷地が一緒の場合は対象。但し、全日制高校に通学中の方除く)について、「保育ができない証明」の提出がない時は、優先度が調整されることがありますので、あらかじめご了承ください。
※村指定の様式は、宜野座村のホームページから印刷可能です。不足・紛失・破損等により様式が必要
な方は、ぜひご活用下さい(健康福祉課窓口・各保育所でも配布しています。)
※年度途中において、現況確認のため、勤務証明書等「保育ができない証明」の再提出があります。
保護者等の状況 |
必要な書類 |
注意事項 |
勤務または 採用予定の方 (1日4時間以上勤務) |
・「勤務証明書(職場からの証明)」 ※村指定様式 ・軍人・軍属の方は「勤務証明書」「ID」の写し又は「雇用契約書」等の写し |
*本人記入は無効です。また日付・記入担当者印のないものも無効です。 *業務委託(宅内)については、「委託契約書」の写し、直近3ヶ月分の「給与明細」等の収入がわかる書類を添付 |
自営業の方 (農業・漁業・畜産業・内職等を含む) (1日4時間以上勤務) |
・「自営業(農業・漁業・畜産業)申立書/内職証明書」※村指定様式 *自営業の方は「営業許可証」、税務署の受付印が押された「個人事業の開廃業等届出書(控)」の写し、「確定申告書」の控え又は「市町村民税申告書」の写しなどの類する書類を添付 |
*添付資料がない場合は、民生委員の証明が必要となります。今後は、民生委員の証明を廃止予定ですので、添付書類の準備をお願いします。 *内職証明については、別途資料提出を求める場合があります。 |
妊娠・出産の方 |
・親子(母子)手帳の写し |
*分娩予定日が記載されたページと表紙 |
保護者自身が 病気の方 |
・「診断書〈保護者等用〉」※村指定様式 |
*診断書の内容によっては、要件としてみることができない場合があります。 |
親族の看護・介護にあたっている方 |
・「診断書〈保護者等用〉」※村指定様式または「看護・介護事実の証明書」※村指定様式 |
*「看護・介護事実の証明証」については、民生委員の証明が必要となります。 |
災害復旧等 |
・「罹災証明書」 |
|
求職活動中の方 |
・「求職活動状況申立書」※村指定様式 |
*職業安定所(ハローワーク)からの「求職受付証(ハローワークカード)」をお持ちの方は、写しを添付 |
就学中(予定)の方 |
「在学証明書」及び「時間割表」の写し等 |
*学校の様式でも可ですが、村様式もあります。 |
育児休業取得 (予定)の方 *在園児で、継続して保育が必要な場合 |
・「勤務証明書」※村指定様式 ・「育児休業期間の記載がある証明書」の写し *「育児休業取得証明書」の村様式もあります |
*育児休業期間・職場復帰日の記入がないものは無効 *「育児休業取得者確認通知書」、「育児休業基本給付金証明書」、「辞令書」等 |
【保育所(園)のご案内】
月曜日~土曜日:午前7時30分~午後6時30分(標準保育)
★短時間保育認定者について、各施設で時間設定を行いますので、直接お問い合わせ下さい。
<延長保育>(有料)保護者の就労時間や勤務上やむを得ない事情の為、通常の保育時間を超えて
保育を必要とする児童は延長保育の利用ができます。(月曜~金曜日の午後7時まで)
<発達支援児保育>集団保育が可能であり、心身に障がいを持つ児童、あるいは発育・発達に遅れがあり、支援を要する児童が対象です。
※障がいに認定されていない児童は、「医師の診断書等」をご提出下さい。なお、新規で発達支援児保育を希望される児童は別資料も提出して頂きますので、必ず健康福祉課へ申し出をして下さい。(受付後に希望しても対応できません。)なお、希望しても発達支援児保育を必ず利用できるとは限りません。
※ 保育所(園)ではそれぞれのお子さんの発達状況に応じた保育が行われますが、あくまでも集団での保育となります。発達支援児保育は、障がいのあるお子さんに保育士が1対1で対応するものではありません。