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障がい者(児)支援サービス

障がい者(児)支援サービス

障がい者自立支援サービス


障がいのある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活が送れるよう支援ます。

介護給付費・訓練等給付費等申請を行い「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、様々な障害福祉サービスを利用することができます。

 

対象者


対象となる障がいは、身体障がい、知的障がい又は精神障がいの3障がいに加え、指定難病(※障害者総合支援法に定める対象疾病に該当であること)等に該当する方です。ただし、身体障がい者を除き、障害者手帳を有することは必須ではありません。知的障がいや精神障がいに関しては医師の診断書等で判断します。

※各種手続きや援助措置が受けやすくなりますので、障害者手帳や特定医療費(指定難病)受給者証は、なるべく取得するようにしてください。

 

手続き方法


  1. 宜野座村に次の書類を添えて申請します。身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、介護給付費・訓練等給付費等申請書、村民税額調査の同意書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの、障害年金等の収入額を証明するもの等
  2. 宜野座村の調査員が訪問します。
  3. 審査会の判定により障害区分が認定されます。
  4. 「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けます。
  5. 「障害福祉サービス受給者証」を提示し、各指定事業所と利用契約を締結することでサービスの利用ができます。

 

指定サービス事業所は「沖縄県障害福祉サービス事業所業所情報」サイトに掲載されています。

沖縄県障害福祉サービス指定事業所情報>(外部リンク)

 

【各種申請様式(利用者用)】 ※各申請様式はダウンロードができます。

【各種申請様式(事業所用)】 ※各申請様式はダウンロードができます。

※利用者と従業者でサービス利用の計画を行った場合(または契約を終了した場合)は、村へ契約内容報告書の提出が必要です。お忘れないようお願いいたします。

 

費用負担


定率負担(応益負担)として利用サービス費用のと食事費等の実費負担があります。定率負担部分は、利用者の課税状況に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスが一定量を超えるとそれ以上の負担が生じません。

 

障害福祉サービスの内容


申請は、次のサービスの種類を申請書に明示して行います。

サービスの種類 内容 備考
介護給付費 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 身体介護・家事援助
通院等介助
通院等乗降介助
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、
移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。
行動援護 知的障がいにより行動するときに常時介護を要する人に、危険回避のため必要な支援、外出支援を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気等の場合に、短期間の宿泊を伴う施設入所で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等を複数のサービスを包括的に行います。 他の障害福祉サービスとの併給不可
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。 障害者支援施設での夜間ケア等
訓練等給付費 自立訓練
(機能訓練)
(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるように一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を供与します
就労継続支援 一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を供与します。 A型…雇用型
B型…非雇用型
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。
自立生活援助 施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

 

 

児童福祉法による障害児通所支援


障がいのある児童が身近な地域で適切な支援を受けられます。また、年齢や障がい特性に応じた専門的な支援をします。障害児通所給付費等支給申請を行い「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。

 

対象者


身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている児童、および児童発達支援の必要性が認められる児童

 

手続方法


  1. 宜野座村に次の書類を添えて申請します。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は、宜野座村障がい福祉係が定める支援の必要性に関する意見書、障害児通所給付費支給申請書、保護者の村民税額調査の同意書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの、特別児童扶養手当等の収入額を証明するもの等
  2. 宜野座村の調査員が訪問します。
  3. 「通所受給者証」の交付がされます。受給者証には、支給決定期間、利用可能サービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等が記載されます。
  4. 「通所受給者証」を提示し、各指定事業者と利用契約を結ぶことで、サービスを利用することができます。

 

指定サービス事業所のリストは、下記「沖縄県障害福祉サービス指定事業所情報」サイトに掲載しています。

沖縄県障害福祉サービス指定事業所情報>(外部リンク)

 

【各種申請様式(利用者用)】 ※各申請様式はダウンロードができます。

 

【各種申請様式(事業所用)】 ※各申請様式はダウンロードができます。

 

費用負担


定率負担(応益負担)として利用サービス費用のと食事費等の実費負担があります。定率負担部分は、保護者の課税状況に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスが一定量を超えるとそれ以上の負担は生じません。

 

障害児通所支援の内容


申請は、次のサービスの種類を申請書に明示して行います。

サービスの種類 内容 備考
障害児通所支援 児童発達支援 様々な障がいがあっても身近な地域で適切な支援が受けられます。身近な療育の場を提供します。 就学前児童対象
医療型児童発達支援 児童発達支援および治療の提供を行います。
放課後等デイサービス 学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児に、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅訪問して発達支援をします。

 

 

障害福祉サービスと障害児通所支援の利用者負担(負担上限月額)

利用者  所得区分 負担上限月額 所得区分の認定方法
18歳以上 生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得1 0円 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合
一般1 9,300円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く
一般2 37,200円 上記以外
18歳未満 生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯に属する者である場合
 一般1 4,600円 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合
9,300円 入所施設利用の場合
一般2 37,200円 上記以外

 

 

障がい児通所支援給付費等助成事業


障がい児が安心して自立訓練できる場を提供し、保護者の費用負担軽減を図るために、児童発達支援・放課後等デイサービス等への通所など障がい児通所支援を利用している方の利用者負担額の4分の3を村が助成します。

 

【提出書類】 ※各申請様式はダウンロードができます。


更新日:2023/09/30