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新型コロナウイルス感染症関連支援策について

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障がい福祉 補装具・日常生活用具等の給付

障がい福祉 補装具・日常生活用具等の給付

補装具の交付及び給付


身体の障がいを補うため、障がいに応じ補装具の交付及び修理ができます。
原則1割が自己負担になりますが、世帯の所得に応じて自己負担限度額が設定される場合があります。

(例:車イス、補聴器、装具、座位保持装置、義足、義手、義眼、歩行器、その他)

 

【各種申請様式】 ※各申請様式はダウンロードができます。

※ 申請時に、聞き取り調査等がある場合がありますので、時間にゆとりをもって申請して下さい。

 

日常生活用具


在宅の障がい者(児)に対し日常生活の便宜を図るために障がいや等級に応じて日常生活用具の給付を行います。
世帯の所得に応じ自己負担が発生する場合があります。

(例:電動ベッド、ワープロ、シャワーチェアー、手すり、盲人用時計、ファクシミリ、点字タイプライター、ネブライザー、住宅改修、ストマ、点字器、その他)

 

【各種申請様式】 ※各申請様式はダウンロードができます。

  • 日常生活用具・貸与申請書
  • 身体障害者手帳または療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証または医師の診断書
  • 医師の意見書(特殊マットB、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引機の申請の場合)
  • 見積書

【種目一覧】

宜野座村日常生活用具費要綱_別表

 

 

小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付について


在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図るため、疾患の内容及び程度に応じ、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器などの日常生活用具給付を受けることができます。ただし、世帯の収入に応じ費用の一部を負担していただきます。また、障害者総合支援法など他の制度でこれらの日常生活用具の交付または貸与の規定の対象となる方については、他の給付制度等を優先して利用していただくことになります。

 

【各種申請様式】 ※各申請様式はダウンロードができます。

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成について


身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障がいのある児童に対し、補聴器の購入又は修理費用の一部を助成します。

宜野座村内に住所を有し、次の要件をすべて満たす方
①18歳未満の児童(申請時点の年齢)
②両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
③身体障害者福祉法15条に規定する指定医師から、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断されていること
※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上である者がいる場合は助成対象となりません。
※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。

 

【各種申請様式】 ※各申請様式はダウンロードができます。

更新日:2023/09/30