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特別障害者手当等

特別障害者手当等

 

障害児福祉手当


在宅で20歳未満の方であって、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方が給付対象者となります。(障がいを事由とする年金を受給している方(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く))

 

特別障害者手当


在宅で20歳以上の方であって、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が給付対象者となります。(施設に入所中の方、継続して3ヶ月を越えて入院している方は対象になりません。)

 

申請から認定までの流れ


  1. 窓口等で診断書用紙を受け取り、病院等にて受診し、診断書を取得します。
  2. 申請に必要な書類を揃えて、役場窓口にて申請します。
  3. 診断書の審査・本人及び配偶者・扶養義務者の所得審査後、該当者には認定通知書・却下対象者には却下通知書の通知が届きます。

 

【各種申請様式】 ※各申請様式はダウンロードができます。

 

※手当は、申請した翌月分から支給されます。振込みは2月・5月・8月・11月の10日(その日が土日祝祭日の場合はその前の休日でない日)で、その月の前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます。

 

沖縄県障害児福祉手当・特別障害者手当>(外部リンク

 

更新日:2023/09/30