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障がい者手帳について

障がい者手帳について

障がい者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神保健福祉手帳」があります。各種サービスや支援等を受けるために必要となります。

各申請に伴う必要なものをご準備いただき、役場の健康福祉課障がい福祉係の窓口にて手続きをお願いします。

注意

障がい者手帳と障がい年金は審査基準が異なりますので、等級等の評価が一致するものではありません。

 

身体障害者手帳


身体に障がいのある方が所持する手帳です。沖縄県で審査を実施しており、申請からおおよそ4カ月で手帳が交付されます。障がいの程度によって、1級から7級(※)までの等級と、第1種・2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。(※7級障がいが1つだけの場合は手帳は交付されません。)

なお、15歳未満の方については、保護者の方が代わって申請してください。

 

※各申請様式はダウンロードができます。

申請に必要なもの 新規 再認定 変更 再交付(紛失、汚損、破損) 手帳が不要
になった
障がいの
追加、程度
氏名・住所
・保護者
身体障害者
診断書・意見書
 ※1
- - -
写真 ※2 - -
・印鑑
・個人番号確認書類
身体障害者手帳 交付申請書 - - - -
再交付申請書 - - -
手帳本体 - 〇 ※3 〇 ※3
居住地・氏名等変更届 - - - -
返還届 - - - -

※1 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師名簿(外部リンク)

※2 写真(縦4cm × 横3cm)1枚(脱帽、上半身正面(開眼)、原則1年以内に撮影したもの)

※3 手帳がない場合は、提出不要です。

 

療育手帳


障がいの程度によって、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の4段階と、第1種・2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

また、手帳取得後は、一定期間後に再判定を受ける必要があります(一部例外を除く)。再判定の日時は、定められた再判定年月の2ヶ月前より、沖縄県知的障害者更生相談所又はコザ児童相談所に直接連絡を入れて日程調整を行う必要があります。

 

※各申請様式はダウンロードができます。

申請に必要なもの 新規 氏名・住所
・保護者の変更
再交付(紛失、汚損、破損) 手帳が不要
になった
成育歴 - - -
写真 ※1 - -
・印鑑
・個人番号確認書類
療育手帳 交付・再交付申請書 ※2 - -
手帳本体 - 〇 ※3 〇 ※3
記載事項変更届書 - - -
返還届 - - -

※1 写真(縦4cm × 横3cm)1枚(脱帽、上半身正面(開眼)、原則1年以内に撮影したもの)

※2 他都道府県の療育手帳を持っている方が県内に転入された場合は、改めて新規での判定が必要になりますが、申出書の提出により、書類判定が可能な場合があります。

※3 手帳がない場合は、提出不要です。

 

精神保健福祉手帳


精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るための各種支援策を受けやすくするための手帳です。障がい等級は、1級から3級まであり、有効期間は2年間で更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。

 

※各申請様式はダウンロードができます。

申請に必要なもの 新規 再認定 氏名・住所の変更 再交付(紛失、汚損、破損) 手帳が不要
になった
いずれか 診断書 - - -
・障がい年金の年金証書
・年金支払(振込)通知書の写し
同意書
・特別障害給付金受給者証の写し
・国庫金送金(振込)通知書の写し
写真 ※1 △ ※2 - -
・印鑑
・個人番号確認書類
精神保健福祉手帳 申請書 - - - -
手帳本体 - ※3 〇 ※3
記載事項変更届・再発行申請書 - -
返還届 - - - -

※1 写真(縦4cm × 横3cm)1枚(脱帽、上半身正面(開眼)、原則1年以内に撮影したもの)

※2 認定期間記入欄にあきがない場合、写真の添付が必要となります。

※3 手帳がない場合は、提出不要です。

 

障害者手帳により利用用可能な割引・減免制度及び福祉措置等


障害者手帳の取得により利用可能な割引・減免制度及び福祉措置等がありますので、

ご希望の際は、各問合せ先へご相談ください。

障がい者に関する割引・減免制度及び福祉措置一覧(外部リンク)

更新日:2023/09/30