TOP > 各課・例規集・申請書 > 各課紹介 > 農業委員会 > 農地法3条関係(農地を農地のまま賃借権設定や所有権移転をする場合)
農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により使用収益権を設定・移転しようとする場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。
下記様式を取得いただき、農業委員会へ申請をお願い致します。
申請を取り下げる場合や、許可を受けた後に取り消す場合は、下記様式を取得いただき、農業委員会へ申請をお願い致します。
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農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により使用収益権を設定・移転しようとする場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。
下記様式を取得いただき、農業委員会へ申請をお願い致します。
申請を取り下げる場合や、許可を受けた後に取り消す場合は、下記様式を取得いただき、農業委員会へ申請をお願い致します。