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1・広域連合が保険者となり運営 |
制度は都道府県ごとに広域連合が保険者となり運営されます。沖縄県では、沖縄県後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。 |
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2・対象者は、75歳以上のすべての方 |
後期高齢者医療の被保険者となる対象者は、75歳以上のすべての方です。(ただし、寝たきりなど障害のある65歳以上の認定者を含みます。また、生活保護の方は除きます。)これまでは、医療機関で受診する場合は、後期高齢者医療被保険者証1枚を持参していただくこととなります。 |
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3・保険料は個人ごとに徴収 |
後期高齢医療の被保険者となる対象者は、保険料が個人ごとに徴収されます。基本は年金からの引き去りとなります。 |
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4・保険料は、所得割と均等割の合計額 |
保険料は、所得割と均等割の合計額です。沖縄県の場合は、所得割率は8.8%で、収入から公的年金控除や基礎控除の33万円を引いた額にこの率をかけて算出します。均等割は被保険者と世帯主の所得に応じて9割・8.5割・5割・2割の軽減措置があります。(この軽減措置の申請は不要) |
ただし、国民健康保険や国保組合以外で会社等の健康保険の被扶養者であった方は、これまで保険料がかかっていなかったことから経過措置があり、今年度の年額は1,980円(H20.4~H20.9は全額免除、H20.10~H21.3は均等割が10分の1のみ)となっています。 |
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5・医療費の給付割合 |
医療費の給付割合については、これまでの老人医療制度と変更はありません。 |
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Q:保険証(後期高齢者医療費保険者証明)をなくしてしまった場合はどうしたらいいですか。 |
Q:保険料を納付書ではなく、口座振替にしたいのですが |
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