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農地転用許可後の証明願や訂正承認願については、農業委員会を経由して知事に提出する必要があります。
◇同一証明
1筆の内の一部分の農地につき転用許可を得た時に、その許可された部分につき分筆をした場合、許可指令書に表示される土地と分筆後の土地が同一であることを証明するものです。下記様式をご取得いただき、農業委員会へ提出をお願い致します。
◇訂正承認
許可指令書に記載された住所の誤記、その他の軽微事項の訂正に必要になるもので、審査結果に影響がない内容の訂正に限ります。
下記様式をご取得いただき、農業委員会へ提出をお願い致します。
◇内容証明
農地法の許可を得たあと、許可指令書の紛失等により、許可を受けたことを証明するものです。
下記様式をご取得いただき、農業委員会へ提出をお願い致します。