TOP > 各課・例規集・申請書 > 各課紹介 > 農業委員会 > 農地法4条・5条関係(農地を農地以外に転用する場合)
農地を農地以外のものにする者は、県知事から農地法第4条の許可を受ける必要があります。
また、農地又は採草放牧地を農地等以外のものにするため、農地等を売買または賃借等をする場合には、県知事等の農地法第5条許可を受ける必要があります。
下記様式を取得いただき、農業委員会へ申請をお願い致します。
農地法第4条・第5条の許可を受けた者が、その許可目的を達成することが困難な場合、又は当初の事業計画等の変更を行えば転用目的を実現できる場合には、農地法上の許可賢者から事業計画の承認を受ける必要があります。事業計画承認申請書に添付する書類は、農地法第4条・第5条許可申請の必要書類と同様です。
下記様式を取得いただき、農業委員会へ申請をお願い致します。
申請を取り下げる場合や、許可を受けた後に取り消す場合は、下記様式を取得いただき、農業委員会へ申請をお願い致します。