TOP > 各課・例規集・申請書 > 各課紹介 > 総務課 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー) > 社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
○ マイナンバーとは?
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。個人が特定されない
ように、住所地や生年月日など関係のない番号が割り当てられます。また、
法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを
正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公
共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットを
もたらします。
○ 3つのメリット
1.行政の効率化(手続きが正確で早くなる)
2.国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単に)
3.公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)
○ 今後の流れ
平成27年10月~ | マイナンバーを通知住民票の住所に通知が届きます。 |
平成28年 1月~ | マイナンバーの利用開始まずは、社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用がスタート。また、申請者に個人番号カードの交付も開始します。 |
平成29年 1月~ | マイナポータルの運用開始マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。 |
平成29年 7月~ | 地方公共団体等も含めた情報連携を開始情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。 |