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こども医療費助成制度 |
宜野座村では、次代を担うこどもの健全な育成を図ることを目的に、こどもを育成する保護者に対し、こどもの医療費を助成します。 |
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対象者 |
宜野座村に住所を有し、いずれかの医療保険に加入しているこどもの保護者 |
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助成対象期間 |
出生日(転入日)より18歳到達後最初の3月31日(高校卒業)まで |
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年齢 |
通院 |
入院 |
0歳児から小学就学前児まで |
助成あり |
助成あり (※食事療養費は対象外) |
小学就学児から18歳到達後の最初の3月31日まで |
助成あり (平成24年4月1日以降診療分から) |
助成あり (※食事療養費は対象外) |
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助成する医療費 |
保険診療による医療費の自己負担額 (但し、家族療養附加金、高額療養費の適用分として払い戻される分は除く。) |
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こども医療費助成制度を受けるには事前に交付申請手続きが必要です! |
受給資格者証の交付申請手続きについて |
手続きには、下記の必要書類等を持参し健康福祉課の窓口にて手続きが必要です。 |
①健康保険証(被保険者、こどもの名前が記載されているもの) |
②保護者の預金通帳 |
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医療費(領収書)を申請できる期間が設けられています! |
診療を受けた月より1年以内です。 |
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医療費助成の申請方法 |
申請については健康福祉課窓口にて、診療を受けた(領収書)月の翌月からの受付になります。 |
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申請時に必要なもの |
・受給資格者証・医療保険証 |
・保険点数の記載がある領収書、もしくは村指定の様式第4号の証明書 |
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助成対象外 |
助成金は交付申請手続の際に記入いただいた金融機関への口座振込です。 助成金の支給までには約2ヶ月ほどかかります。申請月の翌月末日を支給予定としております。 |
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母子・父子家庭等医療費助成制度についてはこちらから |
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特定不妊治療費助成 |
宜野座村では、不妊治療を受けている夫婦に対して、安心して子供を生み育てるこ とのできる環境づくりを推進し、その経済的負担の軽減を図り、少子化対策に努める ため、不妊治療費の助成を平成23年4月1日より実施しています。 |
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対象となる治療 |
配偶者間で行う、医療保険が適用されない体外受精及び顕微授精(医師の判断に 基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても助成の対象となる場合がある。) が対象となります。(以下「特定不妊治療」という。) |
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助成対象者 |
1:特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦 |
2:央または妻のいずれか一方若しくは両方が、宜野座村内に1年以上住所を有している夫婦 |
3:夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満(1月から5月までの申請については、前々年の所得の合計額) |
4:村税を滞納していない夫婦 |
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対象となる医療機関 |
県が特定不妊治療実施医療機関として指定した医療機関 |
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助成額 |
1年度当たり15万円を限度に通算3年間助成します。 (特定不妊治療に要した費用額から県の助成金額を控除した額。) |
ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く)から既に助成を受けている場合は、その助成年数を通算年数から控除するものとします。 |
詳しくは健康福祉課までお問い合わせをお願い致します。 |
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